石焼き芋 道交法 道路 違反

question:1132915405
確かに!(笑)
そういう意味ではああいう移動販売業(ケバブとか)は全般的に引っかかりそうよなあ…
調べてみるみる。

http://www.g-mac.co.jp/q_license2.html#fooQ29
(Q29) 石焼いも
 石焼いもを車で移動販売するにはどんな許可、資格がいるのでしょうか?

(A29) 焼き芋は食品営業許可の規定外なので、保健所への届出は必要ありません。
但し、公道での営業ということでは、警察署によって移動販売の判断が異なりますので、
管轄の警察署に相談して下さい。

とのこと。

http://www.ss.iij4u.or.jp/~kudoku/syoubouqa46.htm
Q:焼き芋屋さんの軽トラックは火災予防上危険性があるように思いますが、消防
   法等で何らかの規制がなされているのですか?

A:火災予防上に関する事項ですが、消防での規制ではなく、陸運局において車検
   や変更時に、消火器の設置や車両の構造についての規制があります。

   また、保健所については、焼き芋・煎り豆のように極めて単純な加工は製造業
   とみなさないため、規制はありません。

   消火器の設置等の同一事項の規制については、複数の機関(陸運局と消防)で
   重複して規制する事はないという事だと思います。

ふむふむ。

折り返しがありました(苦笑)
「道交法でも消防法でも取り締まらない」上、道路上で危ないとの声が上がったとしても、行政指導としての「注意」くらいしかできないとのこと。
成る程。
てことはやっぱり陸運局で認可されちゃえばあとはOKってことか…。
釜を開けたまま走ってるのは実際たまにみるけども…(苦笑)