question:1136392154
あと少し論点がずれますが相手が18歳よりも上なら買春(買う方)は罰則がありません。
「お金あげるからやらせてくれ」と書き込んでも罰せられません。

http://www1.mahoroba.ne.jp/~sailor/papers/k_low8.htm
売春防止法質疑応答
(引用)
売春契約については,客は何らの罰則もありません。供述調書も当然参考人(つまり犯罪を立証するための補強証拠です)として任意的に行われるものであり,拒否しても何ら問題はありません。(ただし裁判所での証人は拒否できません)

 一つ注意しなければならないのは,売防法で規制対象の売春契約は「売春をさせる契約」ということです。これは売防法10条によります。つまり「売春をする契約」は刑法典における規制対象ではありません。すこし整理してみましょう。

「C吉さんが自らの管理のもとD子さんに売春をさせる契約=売春をさせる契約」

「D子さんが客のE太君と売春をする契約=売春をする契約」

 違いがお分かりかと思います。売防法は本質的に管理売春の防止を最大の目的としています。遥か昔の貧しかった人々が「身売り」と言う形で搾取されていたのを防止するためです。つまり「売春をする契約」自体はなんら刑法上の責任は問われません。売防法で規制される売春婦の実行行為は主として「勧誘」です。売防法5条各項によります。

 売防法には「売春をする目的で勧誘をしてはならない」と記されているだけで,売春をする契約をしてはならないとはなっていません。実は売春自体は規制されないのです。規制されるのはあくまで「売春目的の勧誘」であり,勧誘自体を立証できなければ売春行為自体は処罰されないのです。一応3条で売春の禁止をしてはいますがこれの罰則規定はありません。
(引用終わり)
そ、そうなんや…買い春しても逮捕はないのか…